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医療費控除について

医療費控除とは

医療費控除制度とは、1月~12月の1年間の間に自分自身や家族のために支払った医療費の合計額が10万円以上を超える場合に確定申告で手続きをすると、税金の還付が受けられる制度です。

医療費控除可能な歯科治療と不可能な歯科治療

控除可能な
歯科治療
  • 虫歯治療
  • 歯周病治療
  • インプラント
  • 歯列矯正
  • 抜歯
  • 入れ歯
  • 歯の詰め物や被せ物
    (セラミック・金etc…)
控除不可能な
歯科治療
  • 歯垢や歯石の除去
  • ホワイトニング

歯の治療に伴う医療費控除対象のケース

【金やセラミックを使用した治療】
歯科治療は、保険のきかない自由診療や使用材料により、高額になる場合がございます。
この場合一般的に支出される治療費水準を著しく超える特殊なモノは医療費控除の対象にはなりません。
ですが、現在、金やセラミックなどは歯の治療材料に一般的に使用されているので、これらの治療対価は医療費控除の対象になります。

【不正咬合による歯列矯正治療】
発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
※同じ歯列矯正でも審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意下さい。

【治療のためにかかった通院費・交通費】
治療のためにかかった通院費も医療費控除の対象になります。また、お子様やお年寄りの通院に付添いが必要な場合は付添人の交通費も対象になります。
通院費は通院した日を確認できるようにしておき、一緒に金額を記録した上で領収書を保管して確定申告の際に手続きをして下さい。
※自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代などは医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。

→「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例」はこちら

医療費控除額の計算方法

医療費控除の対象となる医療費の要件

  1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
    (未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)
  • 1年間で支払った
    医療費総額

  • 保険金等で
    補填される金額

  • 10万円または
    合計所得金額の5%
    (どちらか少ない額)

  • 医療費控除額
    (最高200万円)

軽減される税額の早見表

医療費控除前かつ
基礎控除後の課税
総所得金額
1年間で支払った医療費の総額(保険金などで補填される金額がない場合)
30 万円 100 万円 200 万円
軽減される所得税額および住民税額
150 万円 30,900 円 135,900 円 225,000 円
300 万円 40,000 円 180,000 円 337,500 円
500 万円 60,000 円 270,000 円 550,000 円
800 万円 66,000 円 297,000 円 601,500 円
1,000 万円 86,000 円 387,000 円 727,000 円
2,000 万円 100,000 円 450,000 円 950,000 円

※この表の「軽減される税額」は、復興特別所得税は考慮していません。
※2017年12月1日現在の税制に基づいて、作成しています。

実際に確認してみましょう

1年間の医療費の総額が100万円、総所得金額が800万円の場合

(上記の表から該当する欄を確認すると”軽減される所得税額および住民税額”は297,000円になります。)

医療費控除前かつ
基礎控除後の課税
総所得金額
1年間で支払った医療費の総額(保険金などで補填される金額がない場合)
30 万円 100 万円
軽減される所得税額および住民税額
150 万円 30,900 円 135,900 円
300 万円 40,000 円 180,000 円
500 万円 60,000 円 270,000 円
800 万円 66,000 円 297,000 円

軽減される所得税額
および住民税額

297,000 円

医療費控除を行うことで収める
税金が30万円、軽減されます。

上記の”実際に確認してみましょう”は一例になります。
医療費控除について、さらに詳しく知りたい方は国税庁のホームページをご覧になるか、もしくは最寄の税務署にお問い合わせください。

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除を受けるには確定申告の申請書に必要事項を記入し、最寄りの税務署へ提出します。

用意する書類

  • 確定申告書
  • 源泉徴収票
  • 医療費控除の明細
  • 印鑑、銀行等の通帳
  • 保険金など補填されている金額がわかるもの

申請には領収書が必要になりますので大切に保管してください。
お住まいの所轄の税務署に持参し、所定の申告用紙に記入します。その際、医療費の支出を証明する書類、領収書などについては、確定申告書に添付するか提示することが必要です。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。

→「医療費控除について」更に詳しい情報はこちら

医療費控除についての資料

当医院では医療費控除についてのパンフレットをお渡ししております。
希望の方はスタッフまでお声掛けください。また、下記のリンクからPDFデータがご覧になれます。

→「医療費控除について」のパンフレット

ご予約・お問合せ

272-0111
千葉県市川市妙典4-3-31 グレースコート妙典1F

東京メトロ東西線「妙典駅」東口徒歩1分

みょうでんfamily歯科前に4台駐車可

診療時間
047-712-8417

業者様専用電話:050-1807-2673

平日 
09:00-13:30/15:00-19:00(最終受付18:30)
土日祝
10:00-13:00/14:00-18:00(最終受付17:30)

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